2008年1月17日木曜日

法律による過疎対策

 法律による過疎対策は、これまで、昭和45~54年度が「過疎地域対策緊急措置法」、昭和55~平成元年度が「過疎地域振興特別措置法」、平成2~11年度が「過疎地域活性化特別措置法」と取り組まれてきましたが、平成12年4月からは「過疎地域自立促進特別措置法」が制定され、平成21年度までの10年間、過疎対策が実施されます。

 過疎地域市町村を含む合併による新市町村は、過疎地域市町村の要件に該当しなくても、過疎法施行規則に定める要件に該当する場合には過疎地域とみなされます。(過疎法第33条第1項)

 過疎地域市町村は、過疎法第2条第1項の要件又は第32条によって第2条第1項が読み替えられて適用される要件に該当する市町村です。

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